一人で悩まずご相談ください
岡田司法書士事務所
Tel.0296-26-6151
営業時間 月~金曜日09:00~18:00
土・日・祝日もご相談に応じます。事前にご予約下さい。
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登記
registration
不動産登記
売買、贈与(等)による名義変更
売買/相続/抵当権抹消/贈与/抵当権設定/住所氏名変更 など
不動産の名義を変更する場合は、不動産登記業務を担当する法務局に登記申請をします。不動産を購入した場合や、所有者が死亡した場合等に名義変更が必要になります。
名義変更は義務ではないため、罰則はありません。しかし、名義変更をしていないと所有権を有することを公的に証明できず、法的に不利になったり、各種手続を行なえなかったりします。
商業登記
会社、法人の登記申請
◎会社設立の手順、費用、書類など、よくわからない
◎起業に際して会社を設立したい
◎個人事業主から法人化したい
◎役員変更登記のやり方がわからない
◎本店移転登記を依頼したい
◎会社の名前や目的を変更したい
◎資本金を増やしたい
◎会社を解散、清算したい
ご質問、ご要望があれば、お気軽にお問合せください。
相続・遺言
inheritance/will
相続
◎相続した財産の名義を変えたい
◎相続人が各地に多数いて手続が大変
◎遺産分割協議の手続きがよくわからない
◎相続放棄したい
相続とは自分の親や兄弟、親族などが死亡した時、その人のすべての権利や義務を含む財産を特定の人が引き継ぐことをいいます。多くの場合に亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。相続には様々な手続きが必要となる場合があります。
■法定相続による名義変更
相続による不動産の名義変更には、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。途中で何回か本籍がかわっているような場合は、各地の役所に請求しなければならず、ぜんぶで10通以上になったりもします。
また、兄弟間の相続では、すでに亡くなった方のお子さんも相続人になるため、相続関係がかなり複雑になることもあります。
司法書士は、職権で戸籍を取得できる相続のエキスパートなので、安心してお任せください。
■遺産分割による名義変更
お子さんのいないご夫婦の場合、法定相続によると、ご自宅が妻と夫の兄弟姉妹との間で3/4とか1/16とかの割合で共有になってしまうこともあります。ただし相続人全員の間で話がつけば、妻がひとりで相続することができます。
しかし、これまで会ったこともない夫の甥と話し合いをするといっても何をどうしたらいいか分からず、連絡先さえ知らないということも少なくありません。
そんな場合でも司法書士は戸籍や附票によって相続人を調査し、遺産分割協議のお手伝いをすることができます。
■相続放棄
相続する財産には預貯金や不動産、債権だけではなく借金などの負債も含まれます。
原則として亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄をすれば相続しないこともできますが、決められた戸籍を収集したり、遺産の調査もしなければなりません。その後も家庭裁判所に申立を行う、照会へ対応するなど、なかなか大変です。こうした面倒な手続も当事務所がサポートいたします。
また、相続放棄のことを知らないまま3ヵ月を経過してしまった場合なども、お気軽にご相談ください。
遺言
遺言書はお子様のいないご夫婦や、独身の方のお守りとなります。後日、遺言を巡ってトラブルが起きないように、公正証書による確実な遺言書の作成をお勧めします。
遺産整理
遺品整理/家の処分/預貯金解約手続き など
成年後見
adult guardianship
判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で保護・支援したりする制度です。
後見人が親族以外の人の場合は司法書士、弁護士等の専門職でなければ家庭裁判所に認められにくいとされています。
■成年後見申立書作成
成年後見制度を利用する場合、申立書面を家庭裁判所へ提出する必要があり、多くの資料の提出が必要となります。時間が無い、作成するのが分からない場合などは、司法書士が代わりに作成することができます。
■任意後見契約
任意後見契約は判断能力や身体能力が不十分な場合に備えるものです。自分の生活や療養・看護、財産の管理に関する事務についてなど、任意後見人に「代理権を与える契約」です。
債務整理
debt consolidation
クレジットカード、カードローン、キャッシング、消費者金融、商工ローンなど、借金問題でお困りの方は当事務所までご相談下さい。
過払金返還請求や任意整理、自己破産、個人再生など、債務整理についてお客様の立場から親身にご相談をお受けします。
■免責決定までサポート
債務整理について書類作成から裁判所への申立、裁判所とのやり取り、免責決定を受けるまで相談に乗り、最後までサポートいたします。
また司法書士は1社あたりの過払い金が元金140万円以下の場合、または1社あたりの債務が元金140万円以下の場合には、依頼者の代理人として対応することができます。
借金でお困りの方、弁護士に相談するのを躊躇している方、どうぞ一人で悩まず、まずは法律の身近な相談窓口として当事務所までお気軽にご相談ください。
岡田司法書士事務所
司法書士 岡田 茂樹
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茨城司法書士会所属
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司法書士登録
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簡裁訴訟代理権認定